エムティー 国際法務行政書士事務所
Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表  栄  浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753


国際結婚手続


結婚(婚姻)が合法的に成立する要件は国によって異なります。

例えば、婚姻可能な年齢、入籍に必要な条件、独身を証明する文書等も国によって異な
ります。お子様の生育環境を整え、将来の紛争を避けるためにもプロフェッショナルによ
る手続をお勧めします。

個別の案件につきご相談承りますので、下記をご参照下さい。

事務所のご紹介


当事務所では、以下のような結婚(婚姻)手続を承ります。

日本人と外国人との結婚

中国人との結婚    韓国人との結婚    タイ人との結婚   フィリピン人との結婚
ベトナム人との結婚  マレーシア人との結婚   ブラジル人との結婚          
ロシア人との結婚    シンガポール人との結婚    インドネシア人との結婚    
バングラデシュ人との結婚     パキスタン人との結婚    インド人との結婚   
イラン人との結婚   アメリカ人との結婚    オーストラリア人との結婚       
ニュージーランド人との結婚    イギリス人との結婚     フランス人との結婚   
ドイツ人との結婚   スペイン人との結婚    チリ人との結婚             
コロンビア人との結婚   ナイジェリア人との結婚

上記以外の国籍の方もご相談に応じます。


日本の永住者・定住者と外国人との結婚

例:日系ブラジル人と中国人との結婚


ご注意: 結婚(婚姻)が合法的に成立しても、外国人配偶者の方に日本の在留  
        資格が自動的に与えられる訳ではございません。
        詳しくは外国人入国管理局手続のページをご覧下さい。


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