エムティー 国際法務行政書士事務所
Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表  栄  浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753


外国人入国管理局手続



東京入国管理局届出済申請取次行政書士として、以下の業務をはじめとして入国管理
局に対する申請業務全般を承ります。


個別の案件につきご相談承りますので、下記をご参照下さい。

事務所のご紹介


在留特別許可

不法残留(オーバーステイ)やパスポート不保持の外国人の方でも事情により法務大臣
が在留資格を認める場合がありますので、当事務所までご相談下さい。


永住許可

日本で長期滞在する外国人の方々が、より安定した生活を営むための手続です。詳細
につきましては当事務所までご相談下さい。


収容者仮放免手続

不法入国、不法残留、不法就労等で入国管理局に身柄を収容されている外国人の釈放
(仮放免)手続です。詳細につきましては当事務所までご相談下さい。


国際結婚後の外国人配偶者在留資格

国際結婚(婚姻)が合法的に成立しても、外国人配偶者の方に日本の在留資格が自動
的に与えられる訳ではございません。外国人配偶者の方が日本で合法的に生活を続け
ていくためには、入国管理局における申請手続が不可欠になります。婚姻成立時に外
国人配偶者の方が不法滞在(オーバーステイ)やパスポート不保持の状態でも、在留特
別許可手続により合法的な在留資格を取得する道が開かれております。外国人配偶者
の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しますと、関係法令で外国人の就労が
禁止されている職業を除き、自由に就労することが可能になります。詳細につきましては
当事務所までご相談下さい。


国際離婚後の外国人配偶者在留資格

国際離婚成立後も引き続き日本で生活を望む外国人配偶者の方には、事情により「定
住」の在留資格が与えられます。「定住」の在留資格を取得しますと、関係法令で外国人
の就労が禁止されている職業を除き、自由に就労することが可能になります。「定住」の
在留資格付与にあたりましては個別の事情が勘案されますので、その可能性につきまし
ては当事務所までご相談下さい。


外国人雇用

「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ
外国人は、関係法令で外国人の就労が禁止されている職業を除き、自由に就労でき雇
用が可能ですが、これらの在留資格を持たない外国人を雇用する場合には「技術」、
「技能」、「人文知識・国際」、「特定活動」等就労内容に応じた在留資格を取得する必要
があります。2007年10月1日より施行の改正雇用対策法により、雇用者は外国人の
雇用と離職の際に厚生労働大臣へ通知を行う事が義務付けられました。適切な在留資
格を持たない外国人を雇用すると、雇用者が罰せられますので、外国人を雇用する前に
当事務所までご相談下さい。


外国人招聘(呼び寄せ)

現在海外にいる外国人を日本に招聘(呼び寄せ)する際には、観光や親族訪問といった
短期滞在を除き、「在留資格認定証明書」交付申請を入国管理局に行い、在外公館に
おいて査証が迅速に発給される手続を行います。必要書類や詳細につきましては当事
務所までご相談下さい。


外国人家族呼び寄せ

海外にいる家族を「短期滞在」として呼び寄せる際にも、特に中華人民共和国国籍の場
合には、日本側で準備する書類が多数必要となります。必要書類の準備や、外国での
査証申請時のアドバイスを行いますので、当事務所までご相談下さい。


在留資格変更

「留学」→「技術」、「人文知識・国際」→「日本人の配偶者等」、「日本人の配偶者等」→
「永住者」などの在留資格変更手続を承ります。詳細は当事務所までご相談下さい。


在留資格更新

現状の在留資格の更新手続を行います。当事務所までご相談下さい。


在留資格取得

日本国籍を持たないお子さんが日本で生まれた場合、60日以上日本に滞在する予定
があれば生後30日以内に「在留資格取得」申請を行う必要があります。特に永住者や
定住者の方々のお子さんについては注意が必要です。手続の詳細につきましては当事
務所までご相談下さい。


再入国許可

有効な在留資格を持った外国人の方が出国してしまいますと、原則的には再度在留資
格を申請する必要が生じます。しかしながら、再入国許可手続を出国前に完了していれ
ば出国前の在留資格のまま再入国することが可能になります。詳細につきましては当事
務所までご相談下さい。


資格外活動の許可

「留学」、「就学」の在留資格の方々がアルバイトをしたり、「家族滞在」の在留資格の
方々が語学講師等の就労活動を行う際に必要な手続です。詳細につきましては当事務
までご相談下さい。


就労資格証明書

入国管理局が外国人の就労資格を証明する書面を発行します。2007年10月1日より
施行される改正雇用対策法により、雇用者は外国人の雇用と離職の際に厚生労働大臣
へ通知を行う事が義務付けられました。本証明書で、雇用者に対し適切な就労資格を持
つ事を証明できます。また、転職後に「就労資格証明書」発給申請を行う事により、次回
の在留期間更新手続が円滑に進みます。詳細につきましては当事務所までご相談下さ
い。


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