エムティー 国際法務行政書士事務所
Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表  栄  浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753


国際離婚手続


離婚が合法的に成立する要件は国によって異なります。

例えば、協議離婚を認めない国も多数ございます。お子様の養育権や財産分与方法等
の問題に対し、専門家による助言と手続をお勧めします。


個別の案件につきご相談承りますので、下記をご参照下さい。

事務所のご紹介


当事務所では、以下のような離婚手続を承ります。

日本人と外国人との離婚

中国人との離婚    韓国人との離婚    タイ人との離婚   フィリピン人との離婚
ベトナム人との離婚  マレーシア人との離婚   ブラジル人との離婚          
ロシア人との離婚   シンガポール人との離婚      インドネシア人との離婚   
バングラデシュ人との離婚     パキスタン人との離婚    インド人との離婚   
イラン人との離婚   アメリカ人との離婚    オーストラリア人との離婚       
ニュージーランド人との離婚    イギリス人との離婚     フランス人との離婚   
ドイツ人との離婚   スペイン人との離婚    チリ人との離婚             
コロンビア人との離婚   ナイジェリア人との離婚


上記以外の国籍の方もご相談に応じます。


日本の永住者・定住者と外国人との離婚

例:日系ブラジル人と中国人との離婚


ご注意: 離婚成立後の外国人配偶者の方の日本在留資格に関しましては
        外国人入国管理局手続のページをご覧下さい。


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