エムティー 国際法務行政書士事務所
Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表  栄  浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753


遺言作成・相続手続


相続により遺族が争族とならないよう、生前の遺言作成を
お勧めいたします。

遺産相続にまつわる紛争の遺族間の紛争の発生は、相続財産の多寡とは
関係がありません。あなたから見て仲の良い子どもたちや親戚も、相続に
よる感情のもつれにより争族となってしまいます。このような紛争を避ける
ため、専門家による遺言作成を行いませんか? 行政書士には法律により
守秘義務が課せられておりますので、もちろん秘密は厳守いたします。詳
細につきましては当事務所までご相談下さい。


相続税が課税されなくても相続手続は必要です

相続税の課税対象者は被相続人(故人)全体の約5%と言われています。
つまり、95%の方々には相続税は課税されないという事です。それでは、
相続税が課税されない場合、相続に関する手続は不要なのでしょうか? 
残念ながら、相続が発生した場合には手続が必ず必要となります。預貯金
の解約・名義変更や自動車、不動産の名義変更等に被相続人の戸籍謄本
を集めたり、全相続人合意に基づく遺産分割協議書の作成等の手続が発
生します。これらの手続には法律的知識を求められるものもあり、迅速か
つ適正に手続を完了させるためには専門家の知識と経験が大いに役立ち
ます。問題解決のため悩む前にぜひ一度ご相談下さい。

個別の案件につきご相談承りますので、下記をご参照下さい。

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