Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表 栄 浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介 護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の 協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場 合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契 約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判 断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能の
程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理 して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同 意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り 消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力
が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務につい て代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結 んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後 に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が 選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをするこ とによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能に なります。
後見制度の詳細につきましては当事務所までご相談下さい。
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