エムティー 国際法務行政書士事務所
Mutual Trust & Millions of Thanks
埼玉県行政書士会会員
東京入国管理局届出済申請取次行政書士
代表  栄  浩 一 (さかえ こういち)
〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北3−3−17
TEL 049-277-6752 FAX 049-277-6753


成年後見制度


成年後見制度とは?

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介
護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の
協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場
合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契
約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判
断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。


法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能の
程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理
して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同
意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り
消したりすることによって、本人を保護・支援します。


任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力
が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人
(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務につい
て代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結
んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後
に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が
選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをするこ
とによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能に
なります。

後見制度の詳細につきましては当事務所までご相談下さい。


 お問い合わせメール

トップへ
トップへ
戻る
戻る


サイトマップ  SITE MAP  網站地圖   「特定商取引に関する法律」に基づく表示
事務所のご紹介   標準報酬額一覧